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月刊ネットワークビジネス誌にも紹介されていますが、ネットワークビジネスの契約解除に関する規定は、大きく2種類に分けられるようです。
「クーリング・オフ」 「中途解約・返品ルール」について学んでおきましょう。
■ 無条件で契約を解除できるクーリング・オフ
「会員登録をして製品を購入したけど、後悔している・・」
・・そんなときに利用できるのがクーリング・オフです。
クーリング・オフ制度とは、契約した後に一定期間であれば無条件で契約を解除できるもので、特商法では次の6つの取引業態がその対象になっています。
① 訪問販売
② 電話勧誘販売
③ 連鎖販売取引
④ 特定継続的役務提供
⑤ 業務提供誘引販売取引
⑥ 訪問購入
・・この6つに共通するのは、「消費者は不意打ち的な勧誘を受け、冷静に判断できないまま契約してしまうケース」で、ネットワークビジネスでは、購入した製品の最初の引渡し日か、契約書面を受領した日のいずれか遅い日から20日以内であれば、その契約を解除し製品代金や取引料を返還してもらうことができます。
ちなみに、クーリング・オフできる6つの業態のうち、連鎖販売鳥筆記と業務提供誘引販売取引以外のクーリング・オフ期間は8日間となっているので混同しないように注意が必要なようです。
特商法第34条では、「契約の解除に関する事項」について・・
故意に事実を告げなかったり、不実(うそ)のことを告げる行為を禁止しています。
契約をするまでに概要書面を、契約締結後は速やかに契約書面を交付することが義務付けられていますが、その時にクーリング・オフや「中途解約・返品ルール」についても、正しく消費者に告げることになっているようです。
もっともっと誰でもが、胸を張って堂々と楽しく取り組めるネットワークビジネスにしたいですね。
先ずは自分の目で確認をしてみてください。
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「人生をより良くしたい!」そんなあなたに伝えたいのです。
