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月刊ネットワークビジネス誌にも紹介されていますが、ネットワークビジネスに関する相談内容のトップ3の、
「健康食品」
「内職・職業」
「ファンド方投資商品」
・・・ですが、健康食品に関する相談でよくあるのが、消費者が勧誘者の「この製品は何にでも効く」「ガンが治る」といったトークを信じて製品を購入してしまうケースだそうです。
健康食品で「○ ○に効く」「○ ○が治る」というトークは薬機法に違反します。
薬機法第68条では、医薬品の承認を受けていないものについて効能効果を表現することは禁止されています。
具体的には、「効能効果」や「病名」「健康増進・予防」「身体の部位」を告げると違反になり、健康食品を伝える際には、「毎日の健康維持に・・」「栄養補助に・・」といった表現しか認めていないようです。
● 注意したい3つの特商法違反行為
マルチ取引に関する相談では・・
「勧誘目的の不明示」
「不実告知」
「法定書面の不交付」
・・・のいずれかに抵触する可能性のある勧誘が特に目立つようで・・
「勧誘目的の不明示」は、ネットワークビジネスの勧誘であることを隠匿して、誘引することで、「連鎖販売取引における氏名などの明示」に違反する行為で、特商法では、
① 主宰企業名
② 勧誘者の氏名
③ 特定負担を伴う盟約の締結での勧誘であること。
④ 製品の種類
・・の4つを必ず明示するように定められているそうです。
● 「不実告知」と「重要事項不告知」の違いは?
「必ず儲かる」といった根拠のない不実トークは、不実告知に抵触します。
「不実告知」とは、製品の性能や品質、特定負担や特定利益などについて虚偽の内容をで、「重要事項不告知」は製品の品質や価格、特定負担など、ビジネスを始めるにあたり相手が知っておくべき重要な内容を故意に伝えないことのようです。
加えて、連鎖販売取引に伴う特定負担について契約を締結しようとする場合、勧誘者は契約の前に概要書面を交付することを定めているようです。
法律を守ることは最低限のことですね。
もっともっと誰でもが、胸を張って堂々と楽しく取り組めるネットワークビジネスにしたいですね。
先ずは自分の目で確認をしてみてください。
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「人生をより良くしたい!」そんなあなたに伝えたいのです。
