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消費者契約法の基本を学んでの成功方法の仕組みと口コミとは?

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消費者契約法ってどんな法律?


月刊ネットワークビジネス誌にも紹介されていますが、消費者契約法は消費者が不当な勧誘や契約条項によって不利益を被った場合、その契約を取り消したり無効にしたりして、消費者の利益保護を図る法律で、事業者と消費者の間のすべての契約に適用されるようです。


「不当な勧誘」 「不当な契約条項」とは具体的には?

■ 不当な勧誘 ⇒ 契約を取り消せる

① 不実告知
事実と異なる説明を受けること

② 断定的判断の提供
不確実な事項について、断定的に説明を受ける

③ 不利益事実の不告知
利益になることだけを言われ、不利益になることを知らされなかった

④ 不退去
セールスを受け、「帰って欲しい・・」と訴えても退去してくれなかった

⑤ 退去妨害・監禁
退去したい旨の意思を示しても帰らせてくれない


■ 不当な契約条項 ⇒ 契約を無効にできる

① 事業者が損害賠償責任を一切負わないとする条項
一方的な契約

② 過大な違約金を要求する条項
不当で高額な違約金を請求

③ 年14.6%を超える遅延損害金を定める条項

④ 消費者の利益を一方的に害する条項


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消費者契約法はこのように改正された。

◆ ポイント①

取り消しの行使期間 6か月 ⇒ 1年

◆ ポイント②

多すぎる販売は取り消しができる

◆ ポイント③

消費者の返還義務を新設

この規制では、消費者が製品を受け取った当時に、その意思表示が取り消せることを知らなかった時は、現に利益を受けている限度において返還の義務を負う。

ですから、例えば不当な勧誘を受けた消費者が「賞味期限が切れたが、残っている分を返品するので購入代金を返金して欲しい・・・」と申し出た場合、企業は応じる必要があります。



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